Drone覚え書き

無人航空機の飛行ルールの対象となる機体

「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当。(国土交通省HPより抜粋)

【1】無人航空機の飛行の許可が必要となる空域(航空法)

・空港等の周辺の上空の空域…安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能
 →国土交通大臣の許可が必要。対象となる空港事務所に申請

・150m以上の高さの空域…安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能
 →国土交通大臣の許可が必要

・人口密集地域の上空(河川の上空、自宅敷地内も対象範囲となる)の空域
 →安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能→国土交通大臣の許可が必要

【2】無人航空機の飛行ルール【令和元年9月18日付】

①アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
②飛行前確認を行うこと
③航空機または他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
⑤日中の飛行(日出から日没まで)に飛行させること
⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
⑦人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
⑨爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩無人航空機から物を投下しないこと
 上記⑤〜⑩のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要あり。

捜索又は救助のための特例について

上記の【1】及び【2】⑤~⑩の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されない。

小型無人機等飛行の禁止法(※200g未満も含む)

国会周辺や原子力施設など重要施設の上空周辺は飛行禁止。(詳しくは、警察庁HP

その他、規制がかかる法律
民家など敷地(民法)‥不法侵入は「人」を対象としているが、プライバシーの侵害など
河川上(河川法)  ‥河川上は問われない
道路上(道路交通法)‥障害とならなければ多分大丈夫だが、管轄はもよりの警察
公園など(条例)  ‥県や市などの管理団体が、飛行禁止を決めていたりする。

マイクロドローンを使用してFPV運用までのメモ

<< 前のページに戻る